病棟でタブレットを使った記録入力が広がり、訪問診療の端末が院内に戻ってきて同期し、患者さんからは「Wi-Fiは使えますか」と聞かれる。医療機関の無線LANは、いつの間にか診療業務と患者サービスの両方を担うインフラになりました。
一方で、その構成を説明できる人が院内にいるかというと、心もとない医療機関は少なくありません。「増築のときにアクセスポイントを足した」「患者用Wi-Fiは業者が入れてくれた」「パスワードは待合室に掲示してある」。個々の判断は当時として合理的でも、積み重なった結果として業務用と患者用が同じ機器の上で同居し、実質的に分離されていない構成になっていることがあります。
無線LANが有線と決定的に違うのは、通信が建物の壁で止まらない点です。駐車場や隣接する建物から電波が届く範囲は、設計上の境界ではありません。この物理的な制約を前提に、どこで区切り、何で認証し、何を記録するかを決める必要があります。
本記事は、医療機関が院内無線を見直すときの確認項目を整理したものです。機器の製品選定ではなく、構成の設計と運用に重点を置いています。
免責:本記事は一般的な情報提供です。医療情報システムの安全管理に関する要求事項は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」および関係省庁の公表資料が正本です。無線機器の設定は、製品の仕様と自院のネットワーク構成に基づいて判断してください。
院内無線が抱える固有のリスク
医療機関の無線LANには、一般のオフィスとは異なる事情があります。
第一に、利用者の範囲が広い。 職員だけでなく、患者、家族、見舞客、出入りの業者、実習生が同じ建物にいます。有線LANであればポートに物理的に接続する必要がありますが、無線は電波が届けば接続を試みられます。
第二に、機器の種類が多い。 職員のタブレット、電子カルテの参照端末、検査機器、ナースコール連携機器、モニタリング機器。院内の無線を利用する機器には、更新頻度も管理主体も異なるものが混在します。ネットワーク接続医療機器の扱いは ネットワーク接続医療機器のセキュリティ を参照してください。
第三に、止められない。 業務用の無線を止めると病棟の記録入力が止まります。設定変更の検証を本番環境で行いにくく、「動いているから触らない」状態が続きやすい構造があります。
厚生労働省が2025年5月14日に公表した「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」およびマニュアルでは、従来より具体的な項目が示され、クラウド環境・BCP・IoT・BYODへの言及が加わりました。持ち込み機器や院内のIoT機器は、無線LANの設計と直結する論点です。チェックリストの使い方は 厚労省のチェックリストをどう使うか、ガイドラインの基礎は 3省2ガイドラインとは にまとめています。
業務用と患者用を分ける
最初に決めるのはネットワークの区分です。SSID(無線ネットワークの名前)を分けるだけでは分離になりません。その先のネットワークが分かれているかが本質です。
| 区分 | 用途 | 接続してよい機器 | 到達してよい範囲 |
|---|---|---|---|
| 業務系 | 電子カルテ、部門システムの利用 | 院が管理する端末のみ | 業務系サーバ。インターネットは必要な範囲に限定 |
| 職員汎用 | 職員の調べもの、業務用クラウドの利用 | 院が管理する端末 | インターネット。業務系サーバへは到達させない |
| 患者・来訪者用(ゲスト) | 患者・家族のインターネット利用 | 不特定 | インターネットのみ。院内ネットワークへは一切到達させない |
| 機器・IoT系 | 検査機器、モニタリング機器等 | 登録された機器のみ | 必要な通信先のみに限定 |
確認すべきは「ゲストから業務系に到達できないこと」を実際に検証したかどうかです。SSIDが分かれていても、同じアクセスポイントの背後で同じネットワークに合流していれば、分離されていません。設定上分けたつもりでも、増設時の配線や、後から追加した機器で経路ができていることがあります。
検証は単純です。ゲスト側の端末から、業務系サーバや院内の管理画面に到達できないことを実際に確認します。この検証結果を記録に残しておくと、ガイドライン準拠の説明材料にもなります。ネットワーク全体の分離設計は ネットワーク分離と資産管理 を参照してください。
ゲストネットワークの設計で決めておくことも挙げておきます。
- 端末同士の通信を遮断する(同じゲストネットワークに接続した端末間で直接通信させない)
- 接続時に利用規約の同意を取るか
- 帯域の上限を設けるか(業務系への影響を避けるため)
- 接続記録をどこまで残すか。保存期間をどうするか
- パスワードを掲示するのか、時間で変えるのか
なお、業務系の無線は院内で管理する端末だけが接続できる状態にするのが基本です。職員が私物のスマートフォンで業務用SSIDに接続できてしまう構成は避けます。この線引きが曖昧だと、後述のBYODの議論が成立しません。
暗号化と認証の選び方
無線の保護は「暗号化」と「認証」の二つで考えます。混同されやすいので分けて整理します。
| 方式 | 認証の仕組み | 医療機関での位置づけ |
|---|---|---|
| 暗号化なし/古い暗号方式 | — | 使用しない。 古い機器のために残っている場合は更新計画の対象 |
| WPA2-Personal(PSK) | 全員が同じ事前共有鍵を使う | ゲスト用としては現実的。業務系には推奨しない(鍵が共有され、退職者も知っている状態が続く) |
| WPA3-Personal(SAE) | 同じく事前共有鍵だが、鍵交換の方式が改善されている | ゲスト用として、機器が対応していればこちらを選ぶ |
| WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE 802.1X) | 利用者・端末ごとに個別の認証情報を使う | 業務系の基本形。 誰が接続したかが記録され、個別に失効できる |
業務系で目指すのは Enterprise方式(IEEE 802.1X) です。理由は暗号強度よりも運用にあります。
- 接続した端末・利用者を個別に識別できるため、記録が意味を持つ
- 退職・紛失時にその端末だけを失効できる。全員のパスワード変更が不要
- 端末に証明書を配布する形にすれば、パスワードの入力自体をなくせる
一方、事前共有鍵(PSK)方式を業務系で使い続けると、鍵を知っている人の範囲が時間とともに広がり、誰も鍵を変えられなくなるという、共用パスワードと同じ構造の問題に行き着きます(パスワードポリシーの設計)。
移行には認証基盤の準備が必要なため、一足飛びには進みません。現実的な順序は次のとおりです。
- ゲストと業務系の分離を確実にする(最優先。ここは設定と検証で進められる)
- 業務系のPSKを定期的に変更できる状態にし、退職時の運用を決める
- 端末の更新・無線機器の更新に合わせてEnterprise方式へ移行する
- 端末側は証明書配布と資産管理を組み合わせる(端末管理|持ち出しPC・タブレット)
アクセスポイントの管理画面の保護も忘れがちな点です。初期パスワードのまま運用されている、管理画面が業務系ネットワークの誰からでも開ける、といった状態は珍しくありません。管理画面へのアクセス元を限定し、認証を強化してください(アクセス権限設計と特権ID管理)。
持ち込み機器をどう扱うか
「私物のスマートフォンを業務で使ってよいか」は、方針を決めないままになりがちな論点です。禁止と宣言しても、連絡手段として実際には使われているという状態が一般的でしょう。
方針の選択肢は3つです。どれを選ぶかより、選んだうえで文書にすることが重要です。
| 方針 | 内容 | 必要になる整備 |
|---|---|---|
| 全面禁止 | 私物端末での業務利用・院内無線への接続を認めない | 代替手段(院支給端末、PHS・業務用端末)の用意。守れる範囲でのみ宣言する |
| 限定的に許可 | 特定の用途(連絡、参考情報の閲覧)に限り、職員汎用ネットワークでの利用を認める | 用途の明示、患者情報を扱わせない技術的な制約、教育 |
| 管理下で許可(BYOD) | 端末管理の仕組みを入れたうえで業務利用を認める | 端末管理基盤、紛失時の手順、私物への介入範囲の合意 |
医療機関で多いのは中間の「限定的に許可」ですが、このとき患者情報を私物端末に保存させない技術的・運用的な歯止めが必要です。とくに、カメラで患部やモニタを撮影する、チャットアプリで患者情報を共有する、といった行為は、悪意なく善意から発生します。禁止を伝えるだけでなく、代替手段を用意することが実効性を左右します。職員への伝え方は 職員教育・訓練の設計 を参照してください。
業者・実習生の持ち込み機器にも方針が必要です。保守作業で持ち込むPCを院内無線に接続させるのか、接続させる場合はどのネットワークか、事前の確認は何を行うか。保守接続全般の管理は リモートメンテナンスの安全管理 にまとめています。
電波の到達範囲という物理的な制約
無線LAN固有の論点が、電波が建物の外に漏れることです。
- 1階の窓際に設置したアクセスポイントの電波は、駐車場や歩道まで届き得る
- 上下階への回り込みで、想定していないフロアから接続できることがある
- 増築や間仕切り変更のあと、当初の設計と実際の到達範囲がずれる
対応としては次を検討します。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 設置位置と出力の見直し | 窓際・外壁沿いの機器は位置と送信出力を調整する |
| 到達範囲の実測 | 建物外周を歩いて、どこまで電波が届くかを確認する。増築・改修のあとは再実施 |
| 認証の強化 | 到達範囲を完全には制御できない前提で、接続できないことで守る(Enterprise方式) |
| 不審なアクセスポイントの検知 | 院内に無断で設置された無線機器がないかを定期的に確認する |
| 接続記録の保全 | いつ、どの端末が接続したかを記録し、点検の対象にする(ログ管理と監査証跡) |
「電波が漏れないようにする」ことを目標にしないでください。 完全な制御は現実的ではありません。目標は「電波が届いても接続できない・接続できても業務系に到達できない」状態をつくることです。物理的な制約は、認証とネットワーク分離で受けるのが正しい設計です。
無断で設置されたアクセスポイントも確認対象です。通信が不安定な部署が、善意で市販の無線機器を持ち込んで設置しているケースがあります。これを責めるのではなく、なぜ必要だったのか(電波が届かない、回線が遅い)を聞いて正規の手段で解決するほうが、再発しません。同時に、院内に設置してよい機器の申請ルールを決めておきます。
運用に落とす
設定を直して終わりにせず、続く形にします。
| 項目 | 頻度の目安 | 担当 |
|---|---|---|
| SSIDとネットワーク構成の棚卸し | 年1回、および増築・改修時 | 情報システム担当 |
| ゲストから業務系へ到達できないことの検証 | 年1回、および構成変更時 | 情報システム担当 |
| 無線機器のファームウェア更新状況の確認 | 四半期ごと | 情報システム担当/保守ベンダー |
| 管理画面の認証情報の確認 | 年1回 | 情報システム担当 |
| 接続記録の点検 | 月次 | 情報システム担当 |
| 建物外周での到達範囲確認 | 改修時 | 情報システム担当 |
| 無断設置機器の確認 | 年1回 | 情報システム担当 |
無線機器のファームウェア更新は特に見落とされます。ネットワーク機器の既知の脆弱性が長期間修正されないまま放置される構造は、公表されている被害事例で繰り返し現れるパターンです(VPN機器の脆弱性対策)。更新の適用にはサービス断を伴うため、あらかじめ計画的な停止時間を年間計画に組み込んでおくのが現実的です。
なお、2026年度改定で新設された電子的診療情報連携体制整備加算は、共通要件としてガイドラインへの準拠と専任の医療情報システム安全管理責任者の配置を求めています。上記のような点検を誰が担うのかは、この責任者の役割設計と一体で考えるべき論点です(2026年度診療報酬改定)。
まとめ
- 院内無線は業務用・職員汎用・患者用ゲスト・機器系に区分し、SSIDだけでなくその先のネットワークが分かれていることを検証する
- 業務系は**Enterprise方式(IEEE 802.1X)**を目標に。事前共有鍵は共用パスワードと同じ問題に行き着く
- 移行は段階的に。まずゲストと業務系の分離、次にPSKの管理、更新に合わせてEnterpriseへ
- 持ち込み機器は、全面禁止・限定許可・管理下での許可のいずれかを選び、文書にする。禁止だけでなく代替手段を用意する
- 電波は建物で止まらない。 到達範囲を消そうとせず、認証と分離で「届いても入れない」状態をつくる
- 棚卸し・到達範囲の確認・ファームウェア更新・接続記録の点検を年間計画に組み込む
無線LANの見直しは、建物の構造・機器の更新時期・部署ごとの業務が絡むため、机上だけでは決めきれません。現状の構成を整理するところから支援が必要でしたら、お問い合わせ からご相談ください。
参考・出典
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン|厚生労働省
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(本文)|厚生労働省
- 情報処理推進機構(IPA)
- 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)
- 令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
※無線の暗号化・認証方式に関する推奨は、脆弱性の発見や規格の更新により変わります。最新の情報と、利用中の機器の対応状況をあわせてご確認ください。