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持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?CPAP指導管理料の点数と施設基準【2026】

2026年11月3日

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?CPAP指導管理料の点数と施設基準【2026】
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「CPAPの充実管理体制加算は、うちのクリニックでも届出できるのか」「使用時間の4割という基準は、どう数えるのか」「そもそも指導管理料2を算定してはいけない患者はいるのか」——睡眠時無呼吸症候群(SAS)のCPAP療法を行う内科・呼吸器内科・耳鼻咽喉科の院長や事務長、医療事務の方から確認されることの多いテーマです。本記事では、令和8年の医科点数表(告示)、留意事項通知(保医発0305第6号)、特掲診療料の施設基準通知(保医発0305第8号)の原文にもとづき、点数・算定ルール・施設基準・届出を整理します。

免責:本記事は2026年11月3日時点の公表情報にもとづく一般的な情報提供です。点数・算定要件・施設基準・届出の取扱いは、厚生労働省の告示・通知および管轄の地方厚生局の案内が正本です。算定や届出の最終判断は、必ず最新の原文と管轄の地方厚生局でご確認ください。

全体像:C107-2と関連する点数

在宅でCPAP(持続陽圧呼吸)療法を行う患者への指導管理は「C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」で評価されます。告示上の点数は次のとおりです。

区分点数内容
C107-2 1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料12,250点ASV療法を行う特定の心不全患者など(下記)
C107-2 2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2240点CPAP療法を行うSAS患者など
注2 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算15点2に加算。施設基準の届出が必要
注3 遠隔モニタリング加算150点×月数2に加算。CPAP使用患者。月数は2月が限度
注4 情報通信機器を用いた場合218点2の所定点数に代えて算定
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算ASV 3,750点/CPAP 960点治療器を使用した場合
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算100点装置を使用した場合

充実管理体制加算は指導管理料2にのみ加算できる点に注意してください(告示の注2)。

指導管理料1と2の対象患者

留意事項通知では、対象を次のように区別しています。

  • 指導管理料1:慢性心不全でNYHA III度以上、睡眠時のチェーンストークス呼吸があり、睡眠ポリグラフィー上で無呼吸低呼吸指数(AHI)20以上が確認された患者のうち、CPAP療法を実施してもAHIが15以下にならずASV療法を行ったもの(アとイの両方に該当)
  • 指導管理料2:次のア〜ウのいずれか
    • ア:上記の慢性心不全患者のうち、1の対象患者以外にASV療法を行う場合
    • イ:心不全で、日本循環器学会・日本心不全学会の「ASV適正使用に関するステートメント」に留意したうえでASV療法を継続せざるを得ない場合
    • ウ:次の(イ)〜(ハ)をすべて満たす患者(AHIが30以上の場合は(ロ)を満たせば対象)
      • (イ) AHI(1時間あたりの無呼吸数と低呼吸数)が15以上
      • (ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している
      • (ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で睡眠が分断化され深睡眠が著しく減少または欠如し、CPAPにより睡眠の分断が消失して深睡眠が出現、睡眠段階が正常化する

そのほか通知には、次の共通ルールがあります。

  • 治療開始後最長2か月間の治療状況を評価し、継続が可能と認められる症例だけを引き続き算定の対象とする
  • 指導管理料を算定する場合、持続陽圧呼吸療法装置は保険医療機関が患者に貸与する

指導管理料2を算定しないケース(使用時間の確認)

留意事項通知(6)は、上記ウに該当しCPAP療法を行っているSAS患者について、使用時間等をモニタリングできる機器を活用したうえで、指導管理を行う月の前月までの3月間、すべての月で1か月あたりの1日平均使用時間が1時間未満の場合は、当該指導管理料を算定しないと定めています。

  • ただし、CPAP療法の開始から3月以内の患者はこの限りではありません
  • この場合でも、在宅療養指導管理材料加算は算定できると通知に明記されています

充実管理体制加算(注2)の施設基準

特掲診療料の施設基準通知(第16の7)は、次の2点を求めています。

  1. モニタリング体制:指導管理料2の対象で、当該保険医療機関でCPAP療法の指導管理を行っている入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、AHI等をモニタリングできる機器を活用し、定期的にモニタリングしていること
  2. 充実した管理の実績:当該月の直近3月以内において、CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に占める、1日使用時間が4時間以上の日が20日以上ある管理月数の割合が4割以上であること

4割基準の数え方(イメージ)

届出様式20の12の実績欄は、次の3つを記入する形式です。

項目内容例(説明用の仮の数字)
①CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の全患者数20名
②①の患者のCPAP療法の延べ管理月数(直近3か月)60月
③②のうち、1日4時間以上使用した日が20日以上ある月数24月以上で基準を満たす(24÷60=4割)

上の数字は計算方法を示すための仮の例で、実際の判定は様式と直近3か月の実績で行います。

診療録への記載

留意事項通知(7)では、充実管理体制加算の算定にあたり、当該管理料を算定するかどうかに関わらず、CPAP療法の指導管理を行う全ての患者について使用時間等をモニタリングし、CPAP療法の1日平均使用時間を診療録に記載することとされています。自費・他の管理料の患者であってもモニタリング対象に含まれる点が実務上のポイントです。

届出

  • 届出は別添2の様式20の12を使用します
  • 遠隔モニタリング加算の届出書式は、同通知に別途定められています(通知の別添2の2)

遠隔モニタリング加算(注3)

指導管理料2の対象でCPAPを使っている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、使用時間・AHI等をモニタリングできる情報通信機器で定期的にモニタリングし、必要な指導を行った場合などに、**150点×当該期間の月数(2月を限度)**を来院時に算定します。留意事項通知(8)の主な要件は次のとおりです。

  • 患者の同意を得て、対面診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成する(急変時の対応も記載)
  • 算定する月に、モニタリングで得た臨床所見等と、行った指導内容を診療録に記載する
  • 療養上必要な指導は電話またはビデオ通話で行う。情報通信機器を使う場合はオンライン診療の指針に沿う
  • 当該診療に関する費用は加算の点数に含まれる

施設基準では、ビデオ通話で指導を行う場合に、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であることが求められます。

情報通信機器を用いた指導管理(注4:218点)

注4は、指導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機器で行った場合に、240点に代えて218点を算定します。通知では次の点が示されています。

  • 対象は、指導管理料2のウに該当し、CPAP療法を行っている閉塞性無呼吸症候群の診断が得られている患者
  • CPAP開始により眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認したうえで実施する
  • 通常の対面で確認するCPAP管理データを、情報通信機器による診療でも確認する
  • 症状の悪化などがあれば速やかに対面診療に切り替える
  • 初診日と、症状改善を対面で確認した日を、診療録と診療報酬明細書の摘要欄に記載する
  • 施設基準は情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、注4として別に届出を行う必要はない

オンライン診療の届出や体制づくりは、オンライン診療の始め方2026で整理しています。

実務チェックリスト

  • 自院でCPAPの指導管理を行っている患者の一覧と、使用時間・AHIを確認できる機器・システムがあるか
  • 直近3か月の「1日4時間以上が20日以上」の月数と延べ管理月数を集計できるか
  • 診療録にCPAPの1日平均使用時間を記載する運用になっているか
  • 前月までの3月間すべて1日平均使用時間が1時間未満の患者(開始3月以内を除く)を指導管理料2の算定対象から外す確認があるか
  • 届出(様式20の12)の提出と、管轄の地方厚生局への確認を済ませたか
  • 遠隔モニタリング加算・注4を使う場合、診療計画書と診療録の記載項目を整えたか

算定漏れや過誤請求を防ぐ全般的な見直しは、算定漏れ防止チェックリストも参考にしてください。

よくある質問

Q. 充実管理体制加算は指導管理料1でも算定できますか。 A. できません。告示の注2は「2について」加算すると定めています。

Q. 使用時間のモニタリングは、管理料を算定しない患者にも必要ですか。 A. 通知(7)は、当該管理料を算定するかに関わらず、CPAP療法の指導管理を行う全ての患者が対象としています。

Q. 届出の様式は何ですか。 A. 充実管理体制加算は、別添2の様式20の12です。

まとめ

  • 指導管理料2は240点。充実管理体制加算は15点で、2にのみ加算される
  • 施設基準は「全患者のモニタリング」と「直近3月で4時間×20日以上の月が延べ管理月数の4割以上」
  • 前月までの3月すべて1日平均使用時間1時間未満の場合は指導管理料2を算定しない(開始3月以内を除く)
  • 遠隔モニタリング加算は150点×月数(2月限度)、情報通信機器での指導管理は218点

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参考・出典

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