コラム一覧に戻る
レセプト・算定11分で読める

外来データ提出加算とは|令和8年の新設・充実管理加算への再編・届出の流れと期限

2026年10月31日

外来データ提出加算とは|令和8年の新設・充実管理加算への再編・届出の流れと期限
この記事をシェア

この記事の要点

  • 令和8年改定で、外来データ提出加算は地域包括診療加算(再診料の注13)と地域包括診療料(注4)の加算として新設され、月1回10点です。
  • 改定前に生活習慣病管理料の注4にあった外来データ提出加算は、令和8年6月から「充実管理加算」1〜3(30点・20点・10点)に再編され、実績上位の医療機関を高く評価する仕組みになりました。
  • 算定には、様式7の10の届出、2か月分の試行データ提出、厚生労働省からの事務連絡、様式7の11の届出という手順が必要です。地域包括診療加算等の外来データ提出加算は、令和8年11月20日が最初の届出期限です。
  • データ提出が期限に遅れると翌々月以降は算定できず、各調査年度で累積3回の遅延等があると変更の届出が必要になり、翌月から算定できなくなります。

「外来データ提出加算を取りたいが、令和8年の改定で何が変わったのか」「生活習慣病管理料の加算と、地域包括診療加算の加算は別物なのか」「届出の締め切りはいつか」——令和8年度改定で、外来のデータ提出に関する評価は大きく組み替えられました。旧来の「生活習慣病管理料の外来データ提出加算」のイメージのままでいると、届出や算定を取り違えやすくなっています。本記事では、令和8年の医科点数表(告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、基本診療料・特掲診療料の施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)、外来医療等調査の実施説明資料などの原文にもとづき、外来データ提出加算の点数・施設基準・届出の流れを整理します。

免責:本記事は2026年10月31日時点の公表情報にもとづく一般的な情報提供です。点数・施設基準・届出期限の取扱いは、厚生労働省の告示・通知・事務連絡が正本です。届出や算定の最終判断は、必ず最新の原文と管轄の地方厚生局の案内でご確認ください。

外来データ提出加算の全体像(令和8年改定後)

令和8年改定で、外来のデータ提出に関する評価は次のように整理されました。

加算算定する管理料等点数
外来データ提出加算地域包括診療加算(再診料の注13)、地域包括診療料(注4)月1回 10点
充実管理加算1/2/3生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注4(脂質異常症・高血圧症・糖尿病の主病ごと)30点/20点/10点
在宅データ提出加算在宅時医学総合管理料(注13)、施設入居時等医学総合管理料(注5で準用)、在宅がん医療総合診療料(注7:月1回)50点
リハビリテーションデータ提出加算心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器リハビリテーション料(本記事では扱いません)

これらはいずれも、厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(外来医療等調査)に準拠したデータを提出することが要件です。入院の「データ提出加算」(A245)は、DPCデータの提出を評価する別の加算です(後述)。

改定前からの変化

改定前令和8年6月〜
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注4外来データ提出加算充実管理加算1〜3(実績に応じた3段階)
地域包括診療加算・地域包括診療料(なし)外来データ提出加算 10点を新設

厚生労働省の改定資料では、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、質の高い生活習慣病管理の実績を有する医療機関への評価を新設し、提出データの簡素化等をふまえて評価体系を見直したと説明されています。

外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)の算定要件

項目取扱い(告示・留意事項通知)
点数月1回に限り10点
対象医療機関施設基準に適合するものとして届け出た医療機関。地域包括診療加算は診療所に限る。地域包括診療料は許可病床200床未満の病院または診療所
対象患者地域包括診療加算(または地域包括診療料)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定
趣旨外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価
データの作成単位3月単位。第1月の初日から第3月の末日までの対象診療のデータがすべて含まれている必要がある
充実管理加算との関係同一月に生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の充実管理加算を算定した場合は、外来データ提出加算は算定できない

地域包括診療料の注4の外来データ提出加算は、留意事項通知上、再診料の注13の外来データ提出加算の例によります。

施設基準

地域包括診療加算側(基本診療料施設基準通知)・地域包括診療料側(特掲診療料施設基準通知)とも、外来データ提出加算の施設基準は同じ内容です。

基準内容
調査への参加体制外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。厚生労働省保険局医療課および外来医療等調査事務局と、電子メール・電話で連絡可能な担当者を必ず1名指定
データ提出外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること
診療記録の保管過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること
安全管理「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい
規定診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること
疾病分類疾病統計にICD大分類程度以上の疾病分類がされていること
検索保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること

充実管理加算(生活習慣病管理料)の施設基準

生活習慣病管理料の充実管理加算は、上記のデータ提出体制(担当者指定、診療記録の保管等)を共通の要件とし、加算1・2には実績要件が加わります。

区分点数実績要件(施設基準通知)
充実管理加算130点主病ごとの実績値が、充実管理加算を届け出る医療機関全体の上位20%
充実管理加算220点同じく上位50%
充実管理加算310点実績要件なし(データ提出体制の要件のみ)

実績値は、集計期間中にその主病で生活習慣病管理を行った患者が10人以上の場合に、次のような割合から算出されます。

主病指標(施設基準通知の要旨)
脂質異常症継続して投薬による治療管理を行う患者のうち、脂質関連の血液検査を実施または特定健診を受診した患者の割合/継続受診(各受診間隔が6か月以内)の患者の割合
高血圧症継続受診の患者の割合
糖尿病HbA1cを実施または特定健診を受診した患者の割合/眼科・歯科医療機関連携強化加算を算定した患者の割合/継続受診の患者の割合

改定前に届け出ていた医療機関の経過措置

  • 施設基準通知では、改定前の「生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注4に規定する施設基準」は、名称が変更されたものとして充実管理加算3に対応し、令和8年5月31日に現に算定していた医療機関は新たな届出を要しないとされています
  • 令和8年3月31日に現に生活習慣病管理料の注4の届出を行っていた医療機関は、令和9年3月31日までの間に限り、充実管理加算1の実績要件を満たしているものとされます
  • 充実管理加算1は、これらの医療機関については「令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合」に届出が必要な項目として整理されています

実際にどの区分で算定できるか、いつ届出が必要かは、管轄の地方厚生局の案内で確認してください。

提出するデータと提出頻度

外来医療等調査の実施説明資料(2026年度)では、提出するファイルは次の4種類です。

ファイル内容作成単位
外来様式1患者属性や病態等の情報(性別、生年月日、病名など)患者別・月ごと
外来EF統合ファイル入院外の医科レセプト請求情報(診療明細情報のEファイルと行為明細情報のFファイルを統合)患者別・月ごと
外来様式3医療機関名、施設基準の届出状況など医療機関単位・月ごと
外来Kファイル生年月日・カナ氏名・性別から生成した一次共通IDに関する情報患者別・月ごと
  • 患者別の情報は匿名化したうえで提出します。疑義照会に対応するため、院内で対応表を管理する連結可能匿名化が必要です
  • 各ファイルは月に1つ作成し、厚生労働省が提供するチェックプログラムでエラーがなければ、提出用ファイル(1か月1ファイル)が自動作成されます
  • 提出はオンラインが原則で、環境が整っていない場合は配送も可能です

外来様式1の対象患者

外来データ提出加算または充実管理加算を届け出ている医療機関では、加算の算定の有無にかかわらず、①糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち1疾患以上を有すると医師が判断した患者、②要介護・要支援の患者のいずれかに該当する患者が対象です。充実管理加算のみを届け出ている医療機関では、糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病とする患者が必須で、それ以外は任意とされています。

提出スケジュール(2026年度調査)

調査年度内に計8回の提出期限があり、期限ごとに遅延等に該当するかが判定されます。

提出対象オンライン提出期限
2026年4・5月分2026年7月30日 12時
第1回疑義確認2026年9月24日 12時
2026年6〜9月分2026年10月29日 12時
第2回疑義確認2026年12月24日 12時
2026年10〜12月分2027年1月28日 12時
第3回疑義確認2027年3月25日 12時
2027年1〜3月分2027年4月30日 12時
第4回疑義確認2027年6月24日 12時

配送による提出期限は、それぞれオンラインより早い日(1日〜数日前)に別途設定されています。

届出の流れとスケジュール

外来データ提出加算は、いきなり算定の届出をすることはできません。次の順番で進みます。

  1. 様式7の10(データ提出開始届出書)を届け出る:地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ。提出先は事務所ではなく厚生局の医療課です
  2. 試行データを作成・提出する:届出期限の月の翌月から起算して2か月分のデータを、チェックプログラムで作成し、外来医療等調査事務局へ提出
  3. 事務連絡を受け取る:試行データが適切に提出されていれば、「データ提出の実績が認められた保険医療機関」として、指定した担当者あてに電子メールで事務連絡が届く
  4. 様式7の11を届け出る:事務連絡のあと、施設基準の届出を行う
  5. 算定開始:改定資料では、届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届け出た場合は当月1日)から算定可能とされています

様式7の10の届出期限

加算届出期限
外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)令和8年11月20日、令和9年2月22日、5月20日、8月20日、11月22日、令和10年2月21日
充実管理加算・在宅データ提出加算・リハビリテーションデータ提出加算上記に加え、令和8年5月20日、8月20日

地域包括診療加算・地域包括診療料の外来データ提出加算は、令和8年11月20日が最初の届出期限です。関東信越厚生局の案内では、11月20日締切分の試行データは令和8年12月分と令和9年1月分とされています。疑義解釈(令和8年3月23日)では、11月20日までに様式7の10を届け出て試行データ提出の実績が認められ、令和9年4月1日までに様式7の11を届け出た医療機関は、令和9年4月から算定可能と示されています。

充実管理加算を届け出ている医療機関が外来データ提出加算を追加する場合

令和8年4月30日の事務連絡では、すでに充実管理加算を届け出ている医療機関が外来データ提出加算を新たに届け出る場合も、あらためて様式7の10の届出が必要とされています。この場合、届出が受理された月の属する四半期分(令和8年9月30日までに受理された場合は10〜12月分)の充実管理加算の本データを試行データとみなすため、そのデータには外来データ提出加算の対象患者も含めて作成する必要があります。

提出が遅れた場合の扱い

ケース取扱い(留意事項通知・施設基準通知)
データ未提出・遅延等当該月の翌々月以降算定できない。再度データ提出の実績が認められれば、翌々月以降算定できる
「遅延等」とは実施説明資料の期限までに提出されていない場合(定められた方法以外での提出を含む)、定められたデータと異なる内容だった場合(空の媒体を含む)
累積3回の遅延等各調査年度で累積3回の遅延等が認められた場合、3回目の月に速やかに変更の届出を行い、届出月の翌月から算定できない
取りやめ・基準を満たさない場合様式7の12(辞退届)を提出
再開する場合様式7の10の手続きからやり直し

事務局からの疑義確認に対応するため、調査期間終了の連絡があるまでは、各様式ファイルとその元データを院内で保管しておく必要があります。事務局からの連絡はメールが原則のため、担当者のメール確認を業務に組み込んでおくことが大切です。

在宅データ提出加算・入院のデータ提出加算との違い

外来データ提出加算在宅データ提出加算データ提出加算(入院、A245)
対象地域包括診療加算・地域包括診療料を算定する外来在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料入院基本料・特定入院料のうち対象のものを算定する入院患者
点数月1回10点50点入院初日などに145〜225点(区分・病床規模による)
提出する調査外来医療等調査外来医療等調査入院のデータ提出(DPCデータ)

在宅データ提出加算は、外来データ提出加算と同じ外来医療等調査の枠組みで、様式7の10も共通の書式です。在宅療養支援診療所・病院の施設基準では、訪問診療の回数が一定数以上の場合に在宅データ提出加算の届出を行っていることが求められます。また、機能強化加算の施設基準には、外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出を行っていることが「望ましい」と加えられました。

届出前のチェックリスト

  • 算定したいのは「外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)」か「充実管理加算(生活習慣病管理料)」か、整理できているか
  • 地域包括診療加算または地域包括診療料を届け出ているか
  • 外来医療等調査の担当者(原則2名まで登録)を決め、事務局からのメールを常時確認できる体制があるか
  • 過去5年分の診療録などが保管され、保管・管理の規定が文書化されているか
  • 疾病別に診療記録を検索・抽出でき、ICD大分類程度以上で疾病統計を取れるか
  • 電子カルテ・レセコンから外来様式1や外来EF統合ファイルを作成できるか、ベンダーに確認したか
  • 様式7の10の届出期限(次回は令和8年11月20日)と、試行データの対象月を把握しているか
  • 提出期限をカレンダーに登録し、遅延3回の上限を意識した運用になっているか
  • 同一月に充実管理加算と外来データ提出加算を重ねて算定しない設定になっているか

よくある質問

Q. 外来データ提出加算は何点ですか。 A. 令和8年改定後は、地域包括診療加算または地域包括診療料に対する加算で、月1回10点です。生活習慣病管理料に対する同種の評価は、充実管理加算1〜3(30点・20点・10点)になりました。

Q. 生活習慣病管理料の外来データ提出加算はなくなったのですか。 A. 令和8年6月から、生活習慣病管理料の注4は充実管理加算になりました。改定前の注4の施設基準は充実管理加算3に名称変更されたものとして扱われ、令和8年5月31日に算定していた医療機関は新たな届出が不要とされています。

Q. いつ届け出れば算定できますか。 A. 地域包括診療加算・地域包括診療料の外来データ提出加算は、令和8年11月20日が最初の様式7の10の期限です。疑義解釈では、この期限までに届け出て試行データの実績が認められ、令和9年4月1日までに様式7の11を届け出れば、同月から算定できるとされています。

Q. どんなデータを提出しますか。 A. 外来様式1、外来EF統合ファイル、外来様式3、外来Kファイルを月ごとに作成し、チェックプログラムで提出用ファイルにして外来医療等調査事務局へ提出します。

Q. データ提出が遅れたらどうなりますか。 A. 遅延等があった月の翌々月以降は算定できません。各調査年度で累積3回の遅延等があると、変更の届出を行い、届出月の翌月から算定できなくなります。

Q. 充実管理加算を届け出ていれば、外来データ提出加算も算定できますか。 A. あらためて様式7の10の届出が必要です(令和8年4月30日事務連絡)。また、同一月に両方を算定することはできません。

まとめ

  • 令和8年改定で、外来データ提出加算は地域包括診療加算・地域包括診療料の加算(月1回10点)として新設された
  • 生活習慣病管理料の旧・外来データ提出加算は、実績に応じた充実管理加算1〜3(30・20・10点)に再編された
  • 算定には、様式7の10 → 試行データ2か月分 → 事務連絡 → 様式7の11 の順で手続きが必要。地域包括診療加算等の最初の期限は令和8年11月20日
  • 提出データは外来様式1・外来EF統合ファイル・外来様式3・外来Kファイル。年8回の提出期限がある
  • 遅延等があると翌々月以降算定できず、年度内累積3回で算定不可の変更届が必要になる

地域包括診療加算そのものの点数と施設基準は 地域包括診療加算の記事 を、生活習慣病管理料の使い分けは 生活習慣病管理料ⅠとⅡの違いと使い分け を参照してください。内科の管理料の基本は 特定疾患療養管理料の算定要件 に、在宅医療側の管理料は 在宅時医学総合管理料の算定 に、令和8年度改定の全体像は 診療報酬改定2026の全体像 にまとめています。

ポテックは、クリニック向けのAI電子カルテと、算定要件をふまえたレセプトチェック機能を提供しています。電子カルテのデータをどう活用・出力するか、加算の届出に向けた運用の整理などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 外来データ提出加算は何点ですか?
A. 令和8年改定後の外来データ提出加算は、地域包括診療加算(再診料の注13)または地域包括診療料(注4)に対する加算で、月1回に限り10点です。生活習慣病管理料に対する同種の評価は、充実管理加算1〜3(30点・20点・10点)に再編されています。
Q. 生活習慣病管理料の外来データ提出加算はなくなったのですか?
A. 生活習慣病管理料の注4は、令和8年6月から充実管理加算になりました。施設基準通知では、改定前の生活習慣病管理料の注4の施設基準は名称が変更されたものとして充実管理加算3に移り、令和8年5月31日に算定していた医療機関は新たな届出が不要とされています。
Q. いつ届け出れば算定できますか?
A. 地域包括診療加算・地域包括診療料の外来データ提出加算は、令和8年11月20日が最初の様式7の10の届出期限です。疑義解釈では、この期限までに届け出て試行データ提出の実績が認められ、令和9年4月1日までに様式7の11を届け出た医療機関は、同月から算定できるとされています。
Q. どんなデータを提出しますか?
A. 外来医療等調査の実施説明資料では、外来様式1(患者属性・病態等)、外来EF統合ファイル(入院外のレセプト請求情報)、外来様式3(医療機関の施設基準の届出状況)、外来Kファイル(共通IDに関する情報)を、月ごとに作成し、チェックプログラムで提出用ファイルにして提出します。
Q. データ提出が遅れたらどうなりますか?
A. データを提出していない場合や提出に遅延等があった場合は、その月の翌々月以降算定できません。再度データ提出の実績が認められれば翌々月以降算定できます。各調査年度で累積3回の遅延等があった場合は、変更の届出を行い、届出月の翌月から算定できなくなります。
Q. 充実管理加算を届け出ていれば、外来データ提出加算も算定できますか?
A. 令和8年4月30日の事務連絡では、充実管理加算を届け出ている医療機関が外来データ提出加算を新たに届け出る場合も、あらためて様式7の10の届出が必要とされています。また、両者を同一月に算定することはできません。
この記事をシェア

関連記事

レセプト・算定

地域包括診療加算とは?令和8年改定の点数・対象患者・施設基準と届出

令和8年6月の改定で認知症地域包括診療加算が統合され、対象患者も広がりました。地域包括診療加算1・2の点数、対象患者、診療所の施設基準、届出の要否、外来データ提出加算を一次情報で整理します。

2026年10月13日
レセプト・算定

特定疾患療養管理料の算定要件|対象疾患・初診後1か月・月2回・令和8年の変更点

診療所225点・月2回の特定疾患療養管理料について、対象疾患の一覧、初診後1か月ルール、併算定できない管理料、令和8年の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の見直しを原文で整理します。

2026年10月19日
レセプト・算定

外来管理加算とは|52点の算定要件と算定できないケース(令和8年)

外来管理加算は、処置やリハビリ等を行わず、丁寧な問診・診察・説明による計画的な医学管理を行った再診に加算する52点です。算定要件、告示で定める検査、電話再診や2科目再診など算定できないケースを原文で整理します。

2026年10月31日
レセプト・算定

在宅自己注射指導管理料の算定要件|点数・導入初期加算・対象薬・令和8年の変更点

在宅自己注射指導管理料(C101)の点数(月27回以下650点・28回以上750点)、導入初期加算、対象注射薬、併算定の注意点、令和8年改定の変更点を告示・通知の原文で整理します。

2026年10月31日
レセプト・算定

明細書発行体制等加算とは|2026年(令和8年)の1点の要件・届出不要・電子的診療情報連携体制整備加算との関係

明細書発行体制等加算は、電子請求と明細書の無償交付を行う診療所が再診時に算定する1点の加算です。令和8年も存続し、届出は不要ですが、電子的診療情報連携体制整備加算を届け出ると算定できません。要件を原文で整理します。

2026年10月31日
レセプト・算定

再診料の加算一覧|令和8年の点数・外来管理加算の算定要件・併算定ルール(診療所向け)

再診料76点に加算できる乳幼児・時間外・外来管理加算52点・時間外対応体制・地域包括診療・感染対策・電子的診療情報連携などを、告示と留意事項通知で一覧にし、併算定の可否と電話再診の扱いを整理します。

2026年10月21日
AIカルテ

AIカルテを見る

受付から診療記録、会計、レセプト、経営分析までを一つの循環でつなぐAIネイティブ電子カルテ。

製品ページを見る

AIカルテという選択肢

記事でご紹介した課題の多くは、診療所向けAIネイティブ電子カルテ「AIカルテ」で扱えます。まずはどんな製品かご覧ください。