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在宅自己注射指導管理料の算定要件|点数・導入初期加算・対象薬・令和8年の変更点

2026年10月31日

在宅自己注射指導管理料の算定要件|点数・導入初期加算・対象薬・令和8年の変更点
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この記事の要点

  • 在宅自己注射指導管理料(C101)は月1回の算定で、間歇注入シリンジポンプを用いる「複雑な場合」1,230点、それ以外は医師が指示した月の注射回数で27回以下650点・28回以上750点です。
  • 導入初期加算580点は初回指導月から3月以内、バイオ後続品導入初期加算150点は初回処方月から3月以内に算定でき、いずれも対面診療を行った場合に限られます。
  • 対象は特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬で、製剤によっては「皮下注射に限る」など留意事項通知で条件が付いています。
  • 令和8年改定で、糖尿病が主病の患者は、インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬などの指定薬剤でC101を算定している場合に限り生活習慣病管理料が算定できない形に見直されました。

「インスリンの患者さんの在宅自己注射指導管理料は27回以下なのか28回以上なのか」「導入初期加算は何か月取れるのか」「令和8年から生活習慣病管理料と一緒に取れるようになったと聞いたが本当か」——糖尿病、関節リウマチ、皮膚科・アレルギー疾患の生物学的製剤などを扱うクリニックで、毎月のように確認が必要になる管理料です。本記事では、令和8年の医科点数表(告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、特掲診療料の施設基準等(告示第71号)の原文にもとづき、在宅自己注射指導管理料の点数・算定要件・対象薬・併算定の注意点を整理します。

免責:本記事は2026年10月31日時点の公表情報にもとづく一般的な情報提供です。点数・算定要件・対象薬剤の取扱いは、厚生労働省の告示・通知が正本です。算定の最終判断は、必ず最新の原文と管轄の地方厚生局・審査機関の取扱いでご確認ください。

在宅自己注射指導管理料の全体像

在宅自己注射指導管理料(区分番号C101)は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている、入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する在宅療養指導管理料です(告示)。

点数(令和8年告示)

区分点数情報通信機器を用いた場合(届出が必要)
1 複雑な場合1,230点1,070点
2 1以外の場合 イ 月27回以下の場合650点566点
2 1以外の場合 ロ 月28回以上の場合750点653点

加算

加算点数算定できる期間・回数
導入初期加算(注2)580点初回の指導を行った月から起算して3月以内、3月を限度
導入初期加算(注3:処方内容の変更)580点指導を行った月から起算して1月を限度に1回
バイオ後続品導入初期加算(注4)150点バイオ後続品の初回処方日の属する月から起算して3月を限度

情報通信機器を用いた医学管理(注5)は、別に厚生労働大臣が定める施設基準(情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制)に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、オンライン指針に沿って行った場合に算定します。なお、導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算は対面診療を行った場合に限り算定できます(留意事項通知)。

算定の基本ルール

在宅療養指導管理料に共通のルール(通則)

項目取扱い
回数特に規定する場合を除き月1回。1月以内に2回以上指導管理を行った場合は第1回の指導管理を行ったときに算定
複数の在宅療養指導管理同一患者に2以上の在宅療養指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみ算定
退院時退院時に指導管理を行った場合は退院日に算定できる。その場合、退院した月に行った指導管理の費用は算定しない
診療録在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を記載
衛生材料アルコール等の消毒薬、脱脂綿・ガーゼ等の衛生材料、注射器・注射針などは医療機関が提供。別に加算で評価されているものを除き所定点数に含まれる
緊急時体制入院施設を有しない診療所は、緊急入院できる病床を連携先で常に確保しておく必要がある

C101固有の要件(留意事項通知)

項目取扱い
導入前の教育在宅自己注射の導入前に、入院または2回以上の外来・往診・訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり十分な指導を行った場合に限り算定(アドレナリン製剤はこの限りでない)
文書の交付指導内容を詳細に記載した文書を作成し、患者に交付する
「2」の回数の数え方医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数で判断。予期せぬ入院等で実施されなかった場合も指示回数で算定できるが、予定入院などあらかじめ在宅で実施されないことが明らかな期間は除く
「1」複雑な場合間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について、診察のうえポンプの状態・投与量等の確認・調整等を行った場合。プログラム変更の費用は所定点数に含まれる
複数医療機関2以上の医療機関が異なる疾患について指導管理を行っている場合は、いずれの医療機関でも算定できる。相互に処方されている注射薬等を把握すること

導入初期加算の細かい取扱い

  • 新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回算定する
  • 「処方の内容に変更があった場合」とは、別表第九に掲げる注射薬に変更があった場合をいい、さらに1回に限り算定できる
  • ただし、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の変更、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品への変更は対象外
  • 過去1年以内に処方したことがある別表第九の注射薬に変更した場合も対象外

バイオ後続品導入初期加算の取扱い

バイオ後続品の有効性や安全性等について説明したうえで処方した場合に、初回処方月から3月に限り、月1回算定します。「バイオ後続品を処方した場合」とは、一般的名称(例:「○○○○(遺伝子組換え)[●●●●後続1]」)または販売名(例:「●●●● BS注射液 含量 会社名」)で処方した場合をいいます(留意事項通知)。

対象となる注射薬(別表第九)

対象は、特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬です。令和8年告示第71号による改正後の別表第九には、たとえば次のような製剤が掲げられています(一部抜粋)。

分野の目安別表第九に掲げられている製剤の例
糖尿病・内分泌インスリン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、インスリン・GLP-1受容体アゴニスト配合剤、グルカゴン製剤、ヒト成長ホルモン剤、ソマトスタチンアナログ、テリパラチド製剤
血液遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤・第Ⅸ因子製剤、エミシズマブ製剤、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
免疫・リウマチ・皮膚エタネルセプト製剤、アダリムマブ製剤、トシリズマブ製剤、アバタセプト製剤、セクキヌマブ製剤、デュピルマブ製剤
脂質・アレルギー・頭痛ほかエボロクマブ製剤、アリロクマブ製剤、オマリズマブ製剤、メポリズマブ製剤、ガルカネズマブ製剤、アドレナリン製剤

一覧は品目が多く、随時追加されます。算定前には必ず告示の別表第九の最新版で確認してください。

製剤ごとの条件(留意事項通知)

別表第九に載っていても、用途や投与経路に条件があるものがあります。

製剤算定できる場合
インターフェロンベータ製剤多発性硬化症に用いた場合に限る
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤再生不良性貧血および先天性好中球減少症の患者に用いた場合に限る
アドレナリン製剤蜂毒、食物、毒物等に起因するアナフィラキシーの既往または発現の危険性が高い患者に、定量自動注射器を緊急補助的治療として用いた場合に限る
トシリズマブ、アバタセプト、ベドリズマブ、ミリキズマブ、クロバリマブ製剤皮下注射により用いた場合に限る
ベンラリズマブ製剤好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に用いた場合に限る
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)の既往または発症の危険性が高い患者に、筋肉内注射で用いた場合に限る

インターフェロンアルファ製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤にも、対象疾患や患者の条件が定められています。

算定できないケース・併算定の注意点

ケース取扱い(告示・留意事項通知)
外来腫瘍化学療法診療料・外来化学療法加算同一月にこれらを算定している患者は、C101を算定できない
外来受診時の注射C101算定患者の外来受診時(緊急時を除く)に、その在宅自己注射に係る皮内・皮下・筋肉内注射、静脈内注射を行った場合、手技料と別表第九の注射薬の費用は算定できない。緊急時に算定する場合は摘要欄に緊急時の受診である旨を記載
訪問診療の日の注射在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する日に行った皮内・皮下・筋肉内注射、静脈内注射、点滴注射の費用(薬剤・特定保険医療材料を含む)は算定できない
特定疾患療養管理料など在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に行った特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料の費用は、在宅療養指導管理料に含まれる
小児科外来診療料在宅療養指導管理料を算定している場合は算定しない
難病外来指導管理料「2」(1以外の場合)は難病外来指導管理料との併算定が可能
他の在宅療養指導管理料同一医療機関で2以上行っている場合は主たるもののみ

血糖自己測定器加算など関連する加算

在宅療養指導管理料の費用は、第1款(指導管理料)と第2款(在宅療養指導管理材料加算)の所定点数を合算して算定します。C101と組み合わせることが多い材料加算は次のとおりです(令和8年告示)。

区分加算点数
C150血糖自己測定器加算:月20回以上/30回以上/40回以上/60回以上350点/465点/580点/830点
C150同:月90回以上/120回以上(1型糖尿病・膵全摘後のインスリン患者、小児低血糖症、妊娠糖尿病等に限る)1,170点/1,490点
C150同:間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの(インスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者)1,250点
C150血中ケトン体自己測定器加算(SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者)40点
C151注入器加算(注入器を処方した場合)300点
C152間歇注入シリンジポンプ加算:プログラム付き/それ以外2,500点/1,500点
C152-2持続血糖測定器加算(届出が必要):2個以下/3〜4個/5個以上1,320点/2,640点/3,300点
C153注入器用注射針加算:1型糖尿病・血友病等で治療上必要な場合/それ以外200点/130点

血糖自己測定器加算の月20〜60回の区分は、インスリン製剤またはヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者などが対象です。回数区分と患者の要件の組み合わせを、処方内容と照合して確認してください。

令和8年改定の変更点

1. 生活習慣病管理料との関係の見直し

令和8年改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注1ただし書きが見直されました。

改定前改定後(令和8年6月〜)
糖尿病を主病とする場合在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、生活習慣病管理料は算定できない別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは算定できない

厚生労働大臣が定める薬剤は、インスリン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、チルゼパチド製剤です(告示第71号)。改定の趣旨は、糖尿病を主病とする患者について、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理を適切に推進するため、糖尿病に適応のある薬剤以外の薬剤にかかるC101の算定を可能にすることとされています(厚生労働省 改定資料)。

たとえば糖尿病を主病として生活習慣病管理料を算定している患者が、別の疾患で別表第九の生物学的製剤を自己注射している場合の取扱いが変わります。一方、インスリン製剤やGLP-1受容体作動薬などを投与していてC101を算定する場合は、従来どおり生活習慣病管理料は算定できません。

2. 在宅療養指導料に情報通信機器を用いた場合の区分

看護師等が行う在宅療養指導料(B001 13)が、初回(対面170点)と2回目以降(対面170点/情報通信機器148点)に区分されました。情報通信機器を用いた区分は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関で、C101を算定している患者または退院後1月以内の慢性心不全の患者に限られます。2回目以降は月1回(初回を算定する月は合算して月2回)までです。

算定前のチェックリスト

  • 処方した注射薬は別表第九に掲げられているか。製剤ごとの条件(皮下注射に限る等)を満たしているか
  • 導入前に、入院または2回以上の外来等で十分な教育・指導を行い、その記録があるか
  • 指導内容を記載した文書を患者に交付したか
  • 診療録に、指示の根拠、指示事項(緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を記載したか
  • 「27回以下/28回以上」は、医師が指示した月の総回数で判定しているか
  • 導入初期加算は初回指導月から3月以内か。処方変更時の加算は対象外の変更(先行品⇔バイオ後続品、過去1年以内の薬剤)に当たらないか
  • 導入初期加算・バイオ後続品導入初期加算を対面診療の月に算定しているか
  • 同一月に外来腫瘍化学療法診療料・外来化学療法加算を算定していないか
  • 外来で在宅自己注射の薬剤を注射した日に、手技料・薬剤料を算定していないか(緊急時は摘要欄に記載)
  • 糖尿病が主病で、インスリン・GLP-1受容体作動薬等を投与しC101を算定している患者に、生活習慣病管理料を算定していないか
  • 血糖自己測定器加算の回数区分と患者要件が一致しているか

よくある質問

Q. 在宅自己注射指導管理料の点数はいくつですか。 A. 令和8年の告示では、「複雑な場合」1,230点、それ以外は月27回以下650点、月28回以上750点です。届出をした医療機関が情報通信機器を用いて行った場合は、1,070点、566点、653点を代わりに算定します。

Q. 月27回以下と28回以上は、実際に打った回数で判断しますか。 A. 医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数で判断します。予期せぬ入院で実施されなかった分も指示回数に含められますが、予定入院などあらかじめ在宅で実施されないことが明らかな期間の回数は除きます。

Q. 導入初期加算は何回算定できますか。 A. 初回の指導を行った月から3月以内、月1回に限り580点です。別表第九の注射薬に変更があった場合はさらに1回算定できますが、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の間の変更や、過去1年以内に処方したことのある注射薬への変更は対象外です。

Q. インスリンの患者に生活習慣病管理料は算定できますか。 A. 糖尿病を主病とし、インスリン製剤、GLP-1受容体作動薬、その配合剤、チルゼパチド製剤を投与してC101を算定している場合は、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は算定できません。令和8年改定で緩和されたのは、それ以外の薬剤にかかるC101の場合です。

Q. 外来で在宅自己注射の薬剤を注射した場合、注射料は算定できますか。 A. 緊急時の受診を除き、その在宅自己注射に係る注射の手技料と別表第九の注射薬の費用は算定できません。緊急時の受診で算定する場合は、摘要欄に緊急時の受診である旨を記載します。

Q. 他院でも自己注射の指導管理を受けている患者はどうなりますか。 A. 異なる疾患についてそれぞれ指導管理を行っている場合は、両方の医療機関で算定できます。その場合、相互に処方されている注射薬等を把握しておく必要があります。

まとめ

  • 在宅自己注射指導管理料(C101)は月1回。複雑な場合1,230点、それ以外は指示回数で月27回以下650点・28回以上750点
  • 導入初期加算580点(初回指導月から3月以内)、バイオ後続品導入初期加算150点(初回処方月から3月以内)。いずれも対面診療に限る
  • 対象は別表第九の注射薬。製剤ごとの条件があるため、留意事項通知とあわせて確認する
  • 外来腫瘍化学療法診療料・外来化学療法加算との同月算定や、外来受診時の注射手技料・薬剤料など、算定できない組み合わせが多い
  • 令和8年改定で、糖尿病が主病の患者について、インスリン・GLP-1受容体作動薬等以外の薬剤にかかるC101と生活習慣病管理料の算定が可能になった

糖尿病患者の算定全体の流れは 糖尿病診療の算定ワークフロー を、生活習慣病管理料の使い分けは 生活習慣病管理料ⅠとⅡの違いと使い分け を、在宅療養指導管理料と併算定できない医学管理料は 特定疾患療養管理料の算定要件 を参照してください。内科クリニックの算定チェック全般は 内科クリニックの電子カルテとAIレセチェック に、令和8年度改定の全体像は 診療報酬改定2026の全体像 にまとめています。

ポテックは、クリニック向けのAI電子カルテと、算定要件をふまえたレセプトチェック機能を提供しています。在宅自己注射の回数区分や導入初期加算の期間、管理料どうしの併算定チェックなどでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 在宅自己注射指導管理料の点数はいくつですか?
A. 令和8年の告示では、1「複雑な場合」1,230点、2「1以外の場合」のうち月27回以下650点、月28回以上750点です。届出をした医療機関が情報通信機器を用いて行った場合は、それぞれ1,070点、566点、653点を所定点数に代えて算定します。
Q. 月27回以下と28回以上は、実際に打った回数で判断しますか?
A. 留意事項通知では、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数で判断します。予期せぬ入院などで指示回数どおりに実施されなかった場合も指示回数で算定できますが、予定入院などあらかじめ在宅で実施されないことが明らかな期間の回数は除きます。
Q. 導入初期加算は何回算定できますか?
A. 新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回の指導を行った月から3月以内、月1回に限り580点を加算します。処方の内容(別表第九の注射薬)に変更があった場合は、さらに1回に限り算定できますが、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の間の変更や、過去1年以内に処方したことがある注射薬への変更は対象外です。
Q. インスリンの患者に生活習慣病管理料は算定できますか?
A. 令和8年改定後の告示では、糖尿病を主病とする場合、インスリン製剤、GLP-1受容体作動薬、インスリン・GLP-1受容体作動薬配合剤、チルゼパチド製剤を投与していて在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は算定できません。
Q. 外来で在宅自己注射の薬剤を注射した場合、注射料は算定できますか?
A. 在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時(緊急時を除く)に、その在宅自己注射に係る皮内・皮下・筋肉内注射や静脈内注射を行った場合、手技料と別表第九の注射薬の費用は算定できません。緊急時の受診で算定する場合は、レセプトの摘要欄に緊急時の受診である旨を記載します。
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